交通事故の治療に関する慰謝料や補償、治療方法について

交通事故での追突事故で接骨院で治療

突然ですが、今までに『交通事故』に遭われたことありますか?
ご自身やご家族、ご友人、職場の人で1回でも交通事故に遭われた方はいると思います。

新座市のにいざ接骨院 志木駅前院では、交通事故に遭われた方の接骨院での治療が自賠責保険適用で、実質窓口負担金0円交通事故治療を受けられます

平日が夜8時まで受付(事前にご予約いただければ交通事故治療は、夜9時までご対応させていただきます)

接骨院の前に駐輪場(駐輪スペース)完備しており、車で来られる方は、近隣に提携パーキングもあります

駐車場についてはこちらをご覧ください⇒にいざ接骨院 志木駅前院の提携パーキング情報

現在、他の接骨院や整骨院で交通事故の治療を受けている場合も当接骨院への転院し治療することが可能です。

整形外科に通院中の患者様は、通院中の整形外科と『にいざ接骨院 志木駅前院』併用して通院することも出来ますので、新座市のにいざ接骨院志木駅前院にご相談ください。

また、交通事故に遭われてむち打ちによる首の痛み、肩の痛み、腰の痛みなども伴い保険会社とのやりとりなどもあり大変かと思います。
交通事故後の手続き方法などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

交通事故治療を早期に始める理由

むち打ちで首が痛くて新座市の整骨院を受診

交通事故に遭われた方の中には、事故の直後は体に痛みがなく数日後に身体に痛みを感じる方がいます。

ですので、事故直後に救急車で運ばれる症状でなくても違和感などあれば一度、整形外科や病院で精密検査を受けることをオススメします。

なぜなら、交通事故後に症状が出てきて将来後遺症で悩まれる方もいるから、そうならないためにも早期に検査と治療を受けることが大切になります。

また、交通事故後にすぐに行けずに時間が経過してから医療機関(整形外科や病院)を受診しても交通事故と今ある痛みの因果関係が認められず保険による適切な補償を受けられないことがありますので注意しましょう。

新座市のにいざ接骨院志木駅前院の交通事故治療について

レントゲンに映らないむち打ち|にいざ接骨院志木駅前院

むち打ちで首が痛く志木駅の整骨院で治療

交通事故に限らず、ケガをしたときに整形外科や病院でレントゲンを撮ると思います。

交通事故は、バイクや自転車、車を運転中に追突事故や玉突き事故で首を痛める(むち打ち)人が多くいます。

しかし、交通事故でのむち打ちは、首に痛みがあってもレントゲンに映らないことが多くあります

また、むち打ちの症状で首の痛み以外にも、手のしびれ、腕の痛み、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、不眠などの自律神経症状を伴うこともあります。

接骨院や整形外科で交通事故の治療をしていても、むち打ちでの首の痛みが良くならない場合は、後遺症と言われ、事故後で治療しても症状が残っていることをいいます。

また、似たような名前で『後遺障害』があり、事故後の症状で後遺障害認定を満たす場合、保険会社から損害賠償を受けられることがあります。


交通事故に遭われてむち打ちでお悩みの方はこちら⇒交通事故に多いむち打ち損傷になった時にどうしたらいいかご紹介

整形外科と接骨院の交通事故治療の違い

交通事故のむち打ちで病院で痛み止めの処方

交通事故に遭われた場合、整形外科や接骨院で施術を受けることが出来ます

しかし、下記のような整形外科と整骨院ではお互いのメリットデメリットがあります。

  • 整形外科

メリット

レントゲン検査やMRI検査、血液検査など精密検査が出来る
痛み止めの薬や湿布を処方してもらえる
診断書を作成してもらえる

デメリット

診療時間が短く夜遅くまでやっていない
②患者さんが多く、待ち時間が長い
③診察と薬の処方だけしてもらえない
リハビリや治療も電気治療のみのところが多い

  • 接骨院
新座市の整骨院で交通事故治療のマッサージを受ける女性

メリット
予約優先制だから待ち時間が少ない
電気治療やマッサージ、ストレッチなどしてもらえる
③夜遅くまで受付していて通院しやすい
④一人一人の患者さんに時間をかけて施術を受けられる

デメリット

①診断書の作成をしてもらえない
②湿布や痛み止めの薬をもらえない
③レントゲン検査・MRI検査などの精密検査が出来ない

接骨院や整形外科では、交通事故での通院でこのようなメリットやデメリットがあると思います。
では、どちらに通った方がいいかというと整形外科と接骨院を併用して通院することをオススメします

整形外科に通っていて、待ち時間が長く通院出来ていなかったり、少し電気をしてもらい薬と湿布だけでなかなか症状が良くならない。
などのお悩みがあれば整形外科で検査をしてもらい体の状態をしっかり見てケガの診断をしてもらい医師の同意を得て保険会社に接骨院にも通いたい旨を伝えて併用して通院することが出来ます

将来、交通事故によって起こる後遺症を残さないよう、早期復帰が出来るように交通事故の治療は医師の同意を得て接骨院に通院するようにしましょう。

新座市のにいざ接骨院 志木駅前院は、専門的に交通事故での痛みを治療できる接骨院・鍼灸院です。

当接骨院から整形外科や病院へのご紹介をしておりますので、交通事故に遭われたらまずはご連絡ください。

※整骨院と整形外科の併用について⇒交通事故の治療は、整形外科と接骨院と併用していいの?

交通事故での補償と慰謝料

交通事故治療の補償の慰謝料

交通事故に遭われた際に、ケガに対して保険の補償を受けることが出来ます。

この自賠責保険の補償は、『治療費・休業補償・交通費・慰謝料』がなどあります。

まず、接骨院や病院、整形外科に通院したとき、治療を受けたときの『治療費』。
次に、仕事を休んだ時に補償される『休業損害の補償

休業補償については、最低1日6100円で最大19000円が補償されます。
休業補償は、主婦の方でも家事に支障が見られる場合には対象になるので気になる方はご連絡ください。

さらに、治療に通うための『交通費』(電車やバスなどの公共交通機関などやバイクや車のガソリン代)などがあります。
また、通院したことによる精神的苦痛に対する『慰謝料』があります。

まず、交通事故の際の保険では自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
基本的に『自賠責保険』は、強制保険と呼ばれ、車やバイクを運転するときにはみなさん加入している自動車の保険になります。
任意保険』は、言葉の通り任意なので義務はないですが自動車を運転する方の多くが加入しております。
なぜ、任意保険に加入されている方が多くいるかは、自賠責保険(強制保険)では、補償出来ない分を補償するためにあります。


そして、慰謝料についてですが、自賠責保険のケースでは、通院日数に応じて支払いが変わってきます。

交通事故の慰謝料について

≪通院した日数×2≫または、≪通院した期間×2≫少ない方が適用されます。
こちらの計算方法をもとに例に出して説明させていただきます。

通院期間が1か月(30日)で通院した日が10日のケース
①通院期間(30日)×4300円=129000円
②通院した日数(10日)×2×4300=86000円
こちらのケースでは、少ない方が適用になるため②の86000円となります。

通院期間が1か月(30日)で通院した日が20日のケース
①通院期間(30日)×4300円=129000円
②通院した日数(20日)×2×4300=172000円
こちらのケースでは、少ない方が適用になるため①の129000円となります。

この2つのケースでの交通事故の慰謝料は、このような計算方法になります。

また、保険についてご自身が車を運転していて交通事故に遭った時に、任意保険に加入している場合に受けられる可能性がある保険の特典があります。

それは、『人身傷害保険』や『搭乗者傷害特約』、『弁護士費用特約』などがあります。

みなさん。保険を使うと任意保険の保険料が上がると思っている人も多いと思いますが、この3つの特約や特典に関して保険料が上がらずに使える特約になります。

もし、事故に遭った場合は、被害者でも加害者でも受けられる補償については加入しているご自身の任意保険に確認してみてください。

特に、弁護士特約は相手との話し合いが上手くいかないときなどに、弁護士にお願いすることが出来る内容になります。

弁護士費用特約は、交通事故の状況などによって弁護士さんにかかる費用が異なるため、ご不明な点等は弁護士にご確認ください。

また、こちらが加害者のケースでも相手に少しでも過失がある場合は、相手の自賠責保険が使えることがありますので、新座市のにいざ接骨院 志木駅前院にご相談ください。

交通事故の整骨院や整形外科の通院頻度や期間について

接骨院の交通事故で治療の期間や頻度

整骨院に交通事故の治療で来られた方が気にしている『通院期間』や『通院頻度(回数)』についてですが、早期回復を目指して患者さんのご都合にもよりますが、交通事故直後は続けて来られる場合は、治療に続けて来てもらっています。

交通事故で腰の痛み、首の痛み、むち打ちなどの症状を一日でも早く事故前の症状に戻れるように整骨院で施術をしてサポートさせていただきます。

当整骨院は、受付時間が20時までですが、交通事故の治療に関しては事前予約いただければ夜の9時まで対応しております。

当整骨院は、受付時間が20時までですが、交通事故の治療に関しては事前予約いただければ夜の9時まで対応しております。

また、診療時間外でも患者さんの希望を伺い出来る限り対応させていただきますので、交通事故によるむち打ちでの首の痛み、腰の痛み、肩の痛みなどでお困りの方は新座市のにいざ接骨院志木駅前院までご連絡ください。

新座市のにいざ接骨院 志木駅前院の治療方法

むち打ちで志木駅の整骨院で電気治療

新座市のにいざ接骨院志木駅前院では、交通事故の症状に合わせてオリジナルの手技での施術はもちろんですが、早期回復を目指し最新治療器を使い最善の施術を行っております。

※当接骨院の治療機器について⇒にいざ接骨院 志木駅前院の治療機器紹介

もし、電気治療でビリビリ感じるのが苦手は、ビリビリしない電気治療もありますのでお気軽にご相談ください。

また、交通事故に関する手続きなどのご相談もご対応しております。

患者さんには、交通事故での治療に専念できる環境を提供して、安心して症状の回復に集中してもらえるようにサポートいたします。

交通事故で被害に遭われたケースでは、相手の自賠責保険が適用されるため接骨院や病院にかかる治療費用を窓口でお支払いすることなく治療を受けられます。(相手やご自身の任意保険が対応をしてくれた場合)

しかし、交通事故に遭われて整形外科や病院で診察せずに時間が経過すると「交通事故と体の痛みの関連性が低い」と判断されて自賠責保険が使えないこともあります。

ですので、交通事故に遭われて時はお早めに志木駅前にある≪にいざ接骨院 志木駅前院接骨院≫までご相談ください。
志木駅南口徒歩1分で駐輪場完備、提携パーキング有。予約優先制でご案内で待ち時間が少ない!!

この記事を書いた人
柔道整復師の熊谷謙宏

にいざ接骨院志木駅前院の院長の熊谷謙宏です。21歳で柔道整復師の資格(厚生労働省が認定する国家資格)を取得し、業界歴は14年になります。『地元の埼玉県新座市で痛みや不調で困っている人をしっかりみられる接骨院』としてお役に立てればと思っております。

  • 鍼師の資格証
    はり師免許証
  • お灸の国家資格
    きゅう師免許証
  • 柔道整復師免許証
    柔道整復師免許証
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住所 〒352-0001
埼玉県新座市東北2-30-18 さいとうビル1階
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土曜 10:00~16:00
休診日 日曜、祝日
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(駐車料金の補助あり。詳細はこちらをご覧ください)
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